共済パートナー

新規ご入会者の皆さまへ

この度は、共済パートナーをお選びいただき、ありがとうございます。
ご登録に際してはスポンサーから手渡された概要書面をよくお読みになり、ご賛同された方のみご入会ください。
このページはご入会前に当社のビジネスについて正しいご理解をいただいていること、またご入会の意思があることを確認させていただきます。ご了承ください。

※過去に会員登録をしたことがある方は、この画面で手続きを行う前に当社までご連絡ください。


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[ 営業日:平日10時~18時(土日祝休み) ]

20歳を過ぎていても当社にご入会ができない場合があることを知っていますか。
◼︎解説
当社では、20歳を過ぎていても学生はご入会いただけません。また、公務員は、国家公務員法および地方公務員法により、副業を行うことが禁止されています。よって、公務員もご入会いただけません。あなたが今後勧誘活動を行う際には、相手の方が「概要書面」の「◆パートナー登録 1.パートナー登録条件」の条件を満たしているか、ご確認ください。
共済パートナービジネスについて勧誘を受けた際、当社の名称やマルチレベルマーケティングの勧誘目的であること、また本ビジネスの条件とされる特定負担について、「概要書面」に記載されているとおりの正しい説明を受けましたか。
◼︎解説
特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)の「氏名等の明示」では、勧誘に先立ち、共済に関するビジネスであること、共済パートナー制度というマルチレベルマーケティングに勧誘したい旨の話をすること、商品やサービスの内容、および必要な金銭上の負担(特定負担)があることを相手に明確に伝えなければならないと定められています。また、事実と異なる説明を行うことや故意に事実を告げないことは特定商取引法の「禁止行為」とされています。
勧誘を受けた時間帯が深夜あるいは早朝であった、また、勧誘の際に心理的・精神的に不安な状態に陥らせるような威圧的な言動はありましたか。
◼︎解説
特定商取引法において、相手が迷惑を覚える行為は「禁止行為」とされています。
共済パートナービジネスの話を聞いた際、「概要書面」を無償で交付され、説明を受けましたか。
◼︎解説
特定商取引法の「書面の交付」では、勧誘した方と契約を締結する場合、契約を締結する前に必ず「概要書面」を交付しなければならないと定められています。必ず概要書面をお受け取りになり、ビジネス内容の説明を受けてください。
共済パートナービジネスについて、「絶対に儲かる」「月収○○万円以上は確実に得られる」等、あたかも参加するだけで必ず利益が発生するかのような説明を受けましたか。
◼︎解説
共済パートナービジネスの収入は、サービスを利用することや、自分が勧誘活動により構築したグループへの商品流通量に応じて得られるもので、収入が必ず保障されるものではありません。また、だれでも簡単に収入が得られるものでもありません。これらの事実と異なる説明は特定商取引法の「禁止行為」とされています。
クーリング・オフ制度および株式会社Funexusが規定する返品制度や登録(契約)解除に関して、「概要書面」に記載されているとおりの正しい説明を受けましたか。
◼︎解説
クーリング・オフ制度や返品制度など登録(契約)解除に関する内容は必ず説明しなければならない事項です。今一度「概要書面」をお読みください。
 上記の内容及び「概要書面」に記載されている内容を理解し、同意を頂ける方のみ、以下の「同意する」にチェックをして、次の画面へお進みください。